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secret 会則

第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員の為に必要な事業を行い、もって会員の幸福な人生と事業活動を促進し、その経済的、社会的地位の向上を図り日本社会に貢献することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、「secret」と称する。
(地区)
第3条 本会の地区は、日本全国とする。
(事務所の所在地)
第4条 本会は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
(規約)
第5条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第6条 本会は、第1条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)会員の交流及び人脈拡大に関するプライベートシンクタンク事業
(2)会員相互の事業拡大・人脈育成に関わる事業
(3)前各号の事業に付帯する事業
第3章 会員
(会員の資格)
第7条 本協会の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を整えるものとする。自からがsecretへの興味が有り、当会の活動に賛同するもの。
(加入)
第8条 本会員の資格を有する者は、所定の書式により入会の申込みを行い、定められた会費の納入をした後、本会の承認を得て加入することが出来る。
なお、会費はいかなる理由でも返還は行わない。
本会は、加入の申込みがあった時は、役員会においてその諾否を決する。
(退会・休会)
第9条 会員は、所定の手続きにより退会・休会することができる。
ただし、本会に対する債務がある場合は、脱退までに全額完済しなければならない。
前項の通知は、退会する前月の15日(必着)までに、その旨を記載した書面(退会届)を提出する方法で行わなければならない。 secretは一度脱退すると、以後再入会は不可とする。
(除名)
第10条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することが出来る。
この場合において、本会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に 対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本会の定例会に理由無く参加しない会員
(2)会費の支払いその他本会に対する義務を怠った会員
(3)本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
(4)本会の事業の利用について不正の行為をした会員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした会員
(会費など)
第11条 本会はその行う事業の費用に充てる為、会員に会費等を納入してもらうことが出来る。
第12条 会費は月会費制とし、毎月36,900円(税込)を、クレジットカードまたは口座振替にて納入するものとする。
・クレジットカード・・・毎月5日
・口座振替    ・・・毎月4日(土日祝日の場合は翌営業日)
・5年間分を一括して支払することができるものとする。
但し、その場合の金額は税込2,000,000円とする。
第13条 初回会費の納入月を会員の入会月とする。
第14条 上記所定の期日までに会費の納入が確認出来ない場合、会員は速やかに会費の納入を行わなければならない。納入の方法については事務局より伝達を行うものとする。
第4章 役員、顧問、相談役及び職員
(役員の定数)
第15条 役員の定数は、次の通りとする。
幹事 3人以上
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、次の通りとする。
(1)幹事 8年
(2)補欠の為に選出された役員の任期は、現認者の残任期間とする。
(代表幹事、副幹事及び統括幹事の選任及び職務)
第17条 幹事のうち1人を代表幹事、1人を副幹事、1人を統括幹事とし、役員会において選任する。
代表幹事は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
副幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事が事故又は欠員のときはあらかじめ役員会において定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
統括幹事は、代表幹事及び副幹事を補佐して本会の常務を執行し、役員及び副幹事がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
代表幹事、副幹事及び統括幹事がともに事故又は欠員のときは、役員会において、幹事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(役員の報酬)
第18条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問及び相談役)
第16条 本会に、必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、役員会の議決を経て代表幹事が委嘱する。
(職員)
第17条 本会に、職員を置くことが出来る。
第5章 総会、役員会
(総会の招集)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは 何時でも、役員会の議決を経て、代表幹事が招集する。
(総会招集の手続)
第19条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及び その内容並びに日時及び場所を記載した書面を各委員会に発してするものとする。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は代表幹事または副幹事が行う。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事録は、統括幹事が作成し、これに署名するものとする。
(役員会の招集)
第22条 役員会は、代表幹事または副幹事が招集する。
前項の規定にかかわらず、幹事は必要があると認めるときは何時でも、代表幹事に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、役員会を招集するべきことを請求することが出来る。
(役員召集の手続き)
第23条 役員会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各幹事に通知してするものとする。ただし、幹事全員の同意があるときは、召集の手続きを省略することができる。
(役員会の書面議決)
第24条 幹事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面またはメール等の手段により、役員会の議決に加わることができる。
(役員会の議決事項)
第25条 役員会は、法又はこの会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項
(役員会の議長及び議事録)
第26条 役員会においては、代表幹事がその議長となる。
役員会の議事録については、第21条(総会の議事録)の規定を準用する。
第6章 会計
(事業年度)
第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日に終わるものとする。
[附則]
2019年10月1日 施行
附則(2021年1月1日変更)
2021年1月1日 施行
附則(2021年5月25日変更)
2021年5月25日 施行
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